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初めまして
トライフ行政書士事務所の渡邊です。
以下回答をさせていただきます。
>海岸でのイベントは真上でなく海上から空撮なら包括申請の範囲でしょうか?
→イベントかどうかは特定の日時、特定の場所に不特定多数(目安としては数十人以上)が集まるかどうか
で判断します。
具体的な場所が分からないためイベントに当たるかどうかの判断が難しいのですが、最終の判断は航空局になるため直接問い合わせみることをお勧めいたします!>イベント上空からだと補助者をたてれば包括申請の範囲でしょうか?
→イベント上空の場合には包括申請の範囲外となるため、別途個別申請が必要になります。
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トライフ行政書士事務所
代表
渡邊 涼介
TEL : 070-9158-5227
Mail:traif.gy@gmail.com
〒752-0974
山口県下関市長府土居の内町5-20
—————————————————-この回答はベストアンサーに選ばれました。 masagum. 2024年2月13日 20 ポイントを獲得しました。
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初めまして!
トライフ行政書士事務所の渡邊です。
以下質問の回答をさせていただきます。
>>この『一定の広さ』は何が根拠なるのでしょうか?
→運航者が判断するもので、根拠はございません。
>>立入管理区域と同じ、『機体性能・運行条件を考慮した上で設定した落下想定範囲』と考えればよいでしょうか?
→こちらの考え方を採用している企業様が現状はほとんどでございます。
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初めまして。
トライフ行政書士事務所の渡邊です。
以下ご回答させていただきます。
第三者が存在する蓋然性が低い場所(山林、海上、湖沼)で補助者なしの目視外飛行
を行う場合、離発着場所の立ち入り管理区画を設定することで飛行マニュアルに反することにならないのでしょうか。
→こちらは離発着場所というよりは、ドローンを実際に飛行させる範囲内において第三者の立入を完全に防げるように管理区画の設定をする必要があるかと思われます。
よろしくお願いいたします。
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初めまして。
トライフ行政書士事務所の渡邊です。
以下、ご回答させていただきます。
>神社仏閣の空撮の際で補助者なしで第三者がドローンの下に入れる状態で飛ばすは飛行マニュアルに反する形になると思います。
→こちらはおっしゃる通り飛行マニュアルに反する形になるため、補助者を設置する必要がございます。
>テレビクルーのドローンのパイロットもカテゴリーⅡAを持っていますが、日中の第三者がいる境内の空撮を行うためには補助者と立ち入りを制限出来れば大丈夫なのでしょうか?
→第三者の立ち入りが想定される場合には、補助者と立ち入りを制限が必要になるかと思います。また飛行時間帯に関しましても、可能な限り人の往来が少ない早朝などで撮影をするのが良いかと思われます。
よろしくお願いいたします。
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初めまして!
以下回答をさせていただきます。
>成田空港の円錐表面にてフライトさせる際、高度50メートル以内なら包括申請のみでいいのか、個別申請なのか分かりません。どちらなのでしょうか?
→成田空港では高さ制限システムというどのくらいの高さまでの飛行であれば飛行許可が必要かどうかを判断できるwebサービスが用意されています。
https://secure.kix-ap.ne.jp/narita-airport/
こちらに飛行予定場所の住所を入力いただきまして、表示される制限高(標高)-照会地の地表の高さ(標高)の高さの範囲内であれば空港等周辺における個別申請は不要となります。
不安な場合には念の為空港に直接飛行予定場所をお伝えして確認してみるのが安心なのでおすすめでございます。
ご参考にくださいませ。
トライフ行政書士事務所 https://traif-g.com/ 渡邊 涼介
この回答はベストアンサーに選ばれました。 masagum. 2024年1月19日 20 ポイントを獲得しました。
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初めまして。
以下回答させていただきます。
>>>海上にてSAPやサーフィンの空撮は人30メートル以上の距離が保てるかわかりません。包括申請のみでいいのですか?
→人または物件との距離を30メートル以上保てない場合には包括申請で申請をされておりましたらそちらで対応可能です。
>>>また補助者は必要なのでしょうか?
→補助者をつけず、目視外飛行の場合には海岸かどこかに立入管理措置を講じるのがベストではございます。
立入管理区画の明示
・塀やフェンス等の設置
・第三者の立入りを制限する旨の看板やコーン等を飛行範囲や周辺環境に応じて設置ポイントとしては第三者の立ち入りを完全に遮断することができるかという点になります。
目視外ではない場合には、人が来た際にドローンを下ろせば問題ございません。
よろしくお願いいたします。
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この回答はベストアンサーに選ばれました。 masagum. 2024年1月16日 20 ポイントを獲得しました。
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初めまして。
以下回答させていただきます。
>>>1点分からないことが室内のイベント中に第三者上空を飛行させる事は可能なのでしょうか。
→室内の場合には航空法の適用外となりますため、イベント中であっても許可は不要となります。
ただし、飛行の危険は伴うことになるため十分な安全処置を講じた上で飛行いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
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この回答はベストアンサーに選ばれました。 yuukiroddy. 2023年11月12日 20 ポイントを獲得しました。
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100g未満のドローンであっても例えば以下のようなケースや法律が適用されることがございます。
・航空法において空港等の周辺空域等や一定の高度の場合
・電波法
・都道府県、市町村の条例で禁止されている場合
・プライバシー・肖像権や個人情報保護法
・道路交通法
・河川法・海岸法
・港則法・海上交通安全法
・都市公園法・自然公園法トライフ行政書士事務所
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渡邊 涼介
この回答はベストアンサーに選ばれました。 RATLEE. 2023年11月11日 20 ポイントを獲得しました。
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趣味での飛行を目的とする場合にはおっしゃる通り、包括申請を利用することができないため特定飛行の場合には個別の申請を実施する必要がございます。
申請期間としては、10開庁日を目安としておくのが良いかと存じ上げます。
国土交通省HPには以下のような記載がございますので参考いただけますと幸いです。
審査に一定期間を要する為、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前(土日・祝日を除く)までに申請書類を提出してください。 申請内容に不備があった場合には追加確認に時間を要する場合もあるため、飛行開始予定日から3~4週間程度余裕をもって申請頂けますよう、ご協力をお願いします。
トライフ行政書士事務所
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渡邊 涼介
この回答はベストアンサーに選ばれました。 satsumaimo. 2023年11月11日 20 ポイントを獲得しました。
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