イベント上空
ベストアンサー
初めまして
トライフ行政書士事務所の渡邊です。
以下回答をさせていただきます。
>海岸でのイベントは真上でなく海上から空撮なら包括申請の範囲でしょうか?
→イベントかどうかは特定の日時、特定の場所に不特定多数(目安としては数十人以上)が集まるかどうか
で判断します。
具体的な場所が分からないためイベントに当たるかどうかの判断が難しいのですが、最終の判断は航空局になるため直接問い合わせみることをお勧めいたします!
>イベント上空からだと補助者をたてれば包括申請の範囲でしょうか?
→イベント上空の場合には包括申請の範囲外となるため、別途個別申請が必要になります。
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トライフ行政書士事務所
代表
渡邊 涼介
TEL : 070-9158-5227
Mail:traif.gy@gmail.com
〒752-0974
山口県下関市長府土居の内町5-20
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