一定の広さのある場所 について

航空局の標準マニュアルにおいて、『一定の広さのある場所を飛行させるものとする』との記載があります。

この『一定の広さ』は何が根拠なるのでしょうか?

立入管理区域と同じ、『機体性能・運行条件を考慮した上で設定した落下想定範囲』と考えればよいでしょうか?

どなたかご存じの方がいらっしゃいましたご教授頂けますと幸いです。

スタンダード 2024年2月5日 に質問しました ドローン.
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2 (回答数)

初めまして!

トライフ行政書士事務所の渡邊です。

 

以下質問の回答をさせていただきます。

 

>>この『一定の広さ』は何が根拠なるのでしょうか?

 

→運航者が判断するもので、根拠はございません。

>>立入管理区域と同じ、『機体性能・運行条件を考慮した上で設定した落下想定範囲』と考えればよいでしょうか?

→こちらの考え方を採用している企業様が現状はほとんどでございます。

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トライフ行政書士事務所
代表
渡邊 涼介
TEL : 070-9158-5227
Mail:traif.gy@gmail.com
〒752-0974
山口県下関市長府土居の内町5-20
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ゴールド 2024年2月13日 に回答しました
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回答ありがとうございます。

(パスワードを忘れ、再設定のメールからのリンクが開けません。。。)

法令特有の玉虫表現に悩んでおりましたので、助かりました。

スタンダード 2024年2月14日 に回答しました
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