一定の広さのある場所 について
初めまして!
トライフ行政書士事務所の渡邊です。
以下質問の回答をさせていただきます。
>>この『一定の広さ』は何が根拠なるのでしょうか?
→運航者が判断するもので、根拠はございません。
>>立入管理区域と同じ、『機体性能・運行条件を考慮した上で設定した落下想定範囲』と考えればよいでしょうか?
→こちらの考え方を採用している企業様が現状はほとんどでございます。
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トライフ行政書士事務所
代表
渡邊 涼介
TEL : 070-9158-5227
Mail:traif.gy@gmail.com
〒752-0974
山口県下関市長府土居の内町5-20
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