補助者なしの目視外飛行
初めまして。
トライフ行政書士事務所の渡邊です。
以下ご回答させていただきます。
第三者が存在する蓋然性が低い場所(山林、海上、湖沼)で補助者なしの目視外飛行
を行う場合、離発着場所の立ち入り管理区画を設定することで飛行マニュアルに反することにならないのでしょうか。
→こちらは離発着場所というよりは、ドローンを実際に飛行させる範囲内において第三者の立入を完全に防げるように管理区画の設定をする必要があるかと思われます。
よろしくお願いいたします。
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トライフ行政書士事務所
代表
渡邊 涼介
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