補助者なしの目視外飛行

初めまして。

現在、カテゴリーⅡA(DID,人物30m以下、目視外、夜間)の包括承認をマニュアル02を利用し取得しています。

第三者が存在する蓋然性が低い場所(山林、海上、湖沼)で補助者なしの目視外飛行

を行う場合、離発着場所の立ち入り管理区画を設定することで飛行マニュアルに反することにならないのでしょうか。

飛行の条件としては目視でドローンが確認できる程度の距離における空撮です。

離発着は海上及び湖沼の場合は、海岸及び湖岸です。

 

 

スタンダード 2024年1月18日 に質問しました ドローン.
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1 (回答数)

初めまして。

トライフ行政書士事務所の渡邊です。

 

以下ご回答させていただきます。

 

第三者が存在する蓋然性が低い場所(山林、海上、湖沼)で補助者なしの目視外飛行

を行う場合、離発着場所の立ち入り管理区画を設定することで飛行マニュアルに反することにならないのでしょうか。

 

→こちらは離発着場所というよりは、ドローンを実際に飛行させる範囲内において第三者の立入を完全に防げるように管理区画の設定をする必要があるかと思われます。

 

よろしくお願いいたします。

 

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トライフ行政書士事務所
代表
渡邊 涼介
TEL : 070-9158-5227
Mail:traif.gy@gmail.com
〒752-0974
山口県下関市長府土居の内町5-20
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ゴールド 2024年1月20日 に回答しました
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