お世話になります。限定解除について質問いたします。
2等無人航空機操縦士を取得する場合、限定解除項目が複数存在しますが、調べる限り「限定解除を行うことで飛行できます」といった記載が多いと感じます。
気になる点は、限定解除を行わなければ25㎏以上の特定飛行はできない。という認識でしょうか?それとも、特定飛行の申請許可が通りやすくなるという認識でしょうか?簡単に申し上げると、無資格・ライセンス無であっても、25㎏以上の機体を操縦または特定飛行は可能でしょうか。
ご教授願います。
一等ライセンスを保有している者です。結論から申しますと、個人的にはライセンスが無くても特定飛行は可能という解釈です。ただし、国交省への個別申請をし、承認をもらわない限り飛行はできません。
以下は、国交省のHPから抜粋した内容となりますので参考ください。“最大離陸重量25kg以上の無人航空機の飛行(カテゴリーⅡ [飛行許可・承認申請が必要な飛行])については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明や機体認証の有無を問わず、個別に許可・承認を受ける必要があります”
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