第三者の定義について
解決済み
国土交通省が出している無人航空機飛行マニュアルなどに多く書かれている「第三者」の定義についてです。
例えば私が依頼を受けた場合、
飛行する管理者等に許可をもらい飛行させると思います。
管理者や依頼者の関係者は第三者には当たらないと思いますが、
万が一私、依頼者、管理者の関係者ではない第三者が飛行予定の場所にいるとして
立ち入り管理区域内でその第三者も作業の必要がある場合、
この第三者にドローンを飛行させることを説明し、同意を得た場合は
「第三者の上空を飛行させない」などの文言にある「第三者」には当たらないと考えることができるでしょうか?