第三者の定義について

国土交通省が出している無人航空機飛行マニュアルなどに多く書かれている「第三者」の定義についてです。

例えば私が依頼を受けた場合、
飛行する管理者等に許可をもらい飛行させると思います。
管理者や依頼者の関係者は第三者には当たらないと思いますが、
万が一私、依頼者、管理者の関係者ではない第三者が飛行予定の場所にいるとして
立ち入り管理区域内でその第三者も作業の必要がある場合、
この第三者にドローンを飛行させることを説明し、同意を得た場合は
「第三者の上空を飛行させない」などの文言にある「第三者」には当たらないと考えることができるでしょうか?

スタンダード 2023年9月23日 に質問しました その他.
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1 (回答数)
ベストアンサー

初めまして!

以下回答させていただきます。

 

>>万が一私、依頼者、管理者の関係者ではない第三者が飛行予定の場所にいるとして
立ち入り管理区域内でその第三者も作業の必要がある場合、

→この方も作業の必要があるとのことなので、第三者にはあたらない認識でございます。

操縦者・依頼者・管理者でなくても例えば補助者などの関係者は第三者には当たりません。

 

トライフ行政書士事務所

https://traif-g.com/

渡邊 涼介

ゴールド 2023年9月26日 に回答しました
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