飛行時の立入管理措置について

解決済み

特定飛行を行う際のカテゴリーⅡについて質問です。

 

国土交通省のHPには

※立入管理措置とは、無人航空機の飛行経路下において、第三者(無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者)の立入りを制限することを指します。

とあり、具体的にどのように立入禁止にするかまで明記がありませんでした。

 

例えばA4の貼り紙「ドローン飛行中につき立入禁止」などの掲出でも立入管理措置として有効でしょうか?

 

スタンダード 2023年9月21日 に質問しました ドローン.
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1 (回答数)
ベストアンサー

こんにちは!

以下回答させていただきます。

 

立入管理区画の設定に関しては以下が参考になるかと思います。

(レベル3「無人地帯での補助者無し(操縦者も現場にいない場合を含む)目視外飛行」で立入管理措置行を行う場合)

https://www.mlit.go.jp/common/001232092.pdf

 

立入管理区画に看板等の物理的な目印を施し、第三者等への注意喚起を
行うとともに、問い合わせ先を明示した上でインターネットやポスタ
ーにより当該事実を近隣住民、地域関係者等に対し広く周知するなど、
当該区画の性質に応じて、第三者が立ち入らないための対策を行うこ
と。
また、立入管理区画に道路、鉄道、家屋上空等、第三者が存在する可能
性を排除できない場所が含まれる場合には、追加の第三者の立入管理
方法を講じること。
 
c 立入管理区画に家屋が含まれる場合
当該家屋の住民や関係者に飛行日時等について事前に個別に説明し、了解
を得るとともに、看板等において日時等を掲示した上で飛行させる。

 

ポスターによる明示の場合にて『問い合わせ先』と『連絡先』も記載するのが良いと思います。

 

トライフ行政書士事務所

https://traif-g.com/

渡邊 涼介

ゴールド 2023年9月23日 に回答しました
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