渡邊 涼介 トライフ行政書士事務所 のプロフィール
ゴールド
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16

  • 初めまして!

    以下回答させていただきます。

     

    >>万が一私、依頼者、管理者の関係者ではない第三者が飛行予定の場所にいるとして
    立ち入り管理区域内でその第三者も作業の必要がある場合、

    →この方も作業の必要があるとのことなので、第三者にはあたらない認識でございます。

    操縦者・依頼者・管理者でなくても例えば補助者などの関係者は第三者には当たりません。

     

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    渡邊 涼介

    この回答はベストアンサーに選ばれました。 SiNoCreateDrone. 2023年11月11日 20 ポイントを獲得しました。

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  • ゴールド 2023年9月23日 に質問しました ドローン.

    こんにちは!

    以下回答させていただきます。

     

    立入管理区画の設定に関しては以下が参考になるかと思います。

    (レベル3「無人地帯での補助者無し(操縦者も現場にいない場合を含む)目視外飛行」で立入管理措置行を行う場合)

    https://www.mlit.go.jp/common/001232092.pdf

     

    立入管理区画に看板等の物理的な目印を施し、第三者等への注意喚起を
    行うとともに、問い合わせ先を明示した上でインターネットやポスタ
    ーにより当該事実を近隣住民、地域関係者等に対し広く周知するなど、
    当該区画の性質に応じて、第三者が立ち入らないための対策を行うこ
    と。
    また、立入管理区画に道路、鉄道、家屋上空等、第三者が存在する可能
    性を排除できない場所が含まれる場合には、追加の第三者の立入管理
    方法を講じること。
     
    c 立入管理区画に家屋が含まれる場合
    当該家屋の住民や関係者に飛行日時等について事前に個別に説明し、了解
    を得るとともに、看板等において日時等を掲示した上で飛行させる。
    

     

    ポスターによる明示の場合にて『問い合わせ先』と『連絡先』も記載するのが良いと思います。

     

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    渡邊 涼介

    この回答はベストアンサーに選ばれました。 torimefilm. 2023年11月11日 20 ポイントを獲得しました。

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  • ゴールド 2023年9月16日 に質問しました 飛行申請.

    こんにちは!

    以下回答させていただきます。

     

    「第三者」とは、ドローンの操縦者や補助者といった関係者以外の人を指します。

    点検業務にて、相手先会社様の従業員の方などは第三者につきましては関係者となりますのでここでの第三者には含まれない認識でございます。

     

    よろしくお願いいたします。

     

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    渡邊 涼介

    この回答はベストアンサーに選ばれました。 cthnz79464. 2023年9月21日 20 ポイントを獲得しました。

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  • ゴールド 2023年9月16日 に質問しました その他.

    こんにちは!
    以下、回答させていただきます。

     

    【飛行レベルについて】

    飛行レベルとは、「人口密度や機体レベルを元に作られた、ドローンを飛行させる上での判断の区切り」のことをいいます。

    下記のような区分分けがされています。

    レベル1:目視内での操縦飛行(第三者の上は飛ばせない)
    レベル2:目視内での自律飛行(第三者の上は飛ばせない)
    レベル3:無人地帯での目視外飛行
    レベル4:有人地帯での目視外飛行

     

    【飛行カテゴリについて】

    一方で飛行カテゴリとは、無人航空機の飛行形態についてリスクに応じた下記3つのカテゴリーに分類されたものになります。(該当するカテゴリーに応じて手続きの要否が異なります。)
    ※前提として特定飛行とは事前に飛行許可の申請が必要な飛ばし方になります。

    カテゴリーⅢ 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行。(=第三者の上空で特定飛行を行う)
    カテゴリーⅡ 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行。(=第三者の上空を飛行しない)
    カテゴリーⅠ 特定飛行に該当しない飛行。航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。

     

    国家資格にこれらの内容が出題されるかについては定かではないのですが、覚えておいて損のない内容かと思います。

    受験勉強、頑張ってくださいね!

     

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    渡邊 涼介

    この回答はベストアンサーに選ばれました。 takamiz7961. 2023年9月21日 20 ポイントを獲得しました。

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  • ゴールド 2023年8月19日 に質問しました 飛行申請.

    kookさん

    トライフ行政書士事務所の渡邊です。
    以下、回答をさせていただきます。

    >>DID地区での飛行をしたくて、DIPSで飛行申請を行ったのですが、どれくらいで許可が下りるものなのでしょうか。

    →目安としては2週間ほどのイメージになります。

    この回答はベストアンサーに選ばれました。 kook. 2023年8月26日 20 ポイントを獲得しました。

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  • ゴールド 2023年8月19日 に質問しました 飛行申請.

    幸子さん

    トライフ行政書士事務所の渡邊です。
    以下、回答をさせていただきます。

    >>ドローン飛行をする上で、国土交通省への許可が取れたとしても土地所有者一人一人から同意を得るのはほぼ不可能に近いと個人的には思っております。

    →確かにおっしゃる通りですね。航空法上のルールではないため、法律という観点においては飛行エリアの全ての方から同意を得る必要はございません。

    ただもちろんドローンを飛行するエリアの方一人一人に事前にドローンを飛行する日時を事前に連絡しておくことがベストではございます。

    飛行の関して知らなかった方が警察に連絡をして飛行当日に対応に時間がかかってしまったというケースもございます。

    そのため可能な限りで事前に周辺の方にはお伝えをしておくことがベストというのが回答になります。

     

    この回答はベストアンサーに選ばれました。 幸子. 2023年9月4日 20 ポイントを獲得しました。

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